緑ケ丘町内会々則
 (名称・会員)
第1条 本会は、緑ヶ丘町内会と称し、緑ヶ丘町内会に居住する世帯主の加入をもって組織する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を事務局長宅におきます。
(目的)
第3条 本会は、明るく住み良い町づくりのため、会員相互の理解と親睦を深め、協力して町内活動を進めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動と事業を行う。
1 会員の交流、親睦を深めるため、文化、厚生、スポーツ等の推進を図ります。
2 町内の環境整備等、住みよい町づりのため、地域の諸問題にとりくみ、その解決のための活動を推進します。
3 おいらせ町の計画する諸活動に参加し、その活動をとおして会員の連携と意識の高揚を図ります。
4 子供達を育成するため、子供会育成会を支援します。
5 その他、目的達成に必要な事業と活動を行います。
(班編成)
第5条 本会は、活動を容易にするため、地域内に班を編成します。
(役員等)
第6条 本会に次の役員をおきます。
1 会長     1名
2 副会長    若干名
3 事務局長   1名
4 事務局員   若干名
5 会計     1名
6 監事     1名
7 防災担当委員 2名

8 班長     各班から1名

(役員の選出)
第7条 会長、会計及び監事は総会で選出し、副会長、事務局長は会長の委嘱とし、班長は各班で選出し会長へ報告します。
(役員の任期)
第8条 会長、会計及び監査の任期は、2年とする。他役員の任期は、1年とする。
ただし再任を妨げない。尚、任期途中で補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の責務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、あらかじめ定めた順序によりこれを代行する。
3 事務局長は、文書の収受、発送、記録等会務の処理に当たる。事務局員は会長、事務局長の指示を受けて活動する。
4 会計は、会費を保管し、会費の経理を担当する。また、決算状況を総会で報告する。
5 監事は、会費の収支状況、証拠書類等を監査し、総会に報告する。
6 防災担当委員の責務
(1) 防災担当委員は、会長の指示を受け、緑ヶ丘町内会の防災関連の活動及び防災訓練の計画を立案します。
(2) 防災担当委員は、防災に関わる事項について会長に助言します。
(報酬)
第10条 役員の報酬等については、細則にこれを定めるものとします。
(顧問・相談役)
第11条 町内会に顧問または相談役をおくことができる。
1 顧問または相談役は、会長の諮問等に応ずる他、町内会の事案遂行に関し諸般の意見を述べることができる。
2 顧問または相談役は、役員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(総会)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
1 会則の改正
2 事業報告並びに決算の承認
3 事業計画並びに予算の議決
4 役員の改選
5 その他、会の運営上、会員に諮ることが適当と役員会で判断した事項
(役員会)
第13条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計で構成し、会長が随時これを招集し、次の事項を議決します。
1 予算の追加、更正
2 役員に欠員が生じた時の補充選任
3 その他、会の運営に必要な重要事項
(班長会議〉
第14条 班長会議は、班長及び担当役員で構成し、必要なとき随時これを招集します。
(重要事項)
第15条 重要事項については、会長がこれを全会員の賛否投票に問わなければなりません。賛否投票にかけるかどうかは、特に規定のない限り役員会で決定します。
(議決)
第16条 総会及び役員会の成立と議決は、出席人員の過半数とします。
(会費等)
第17条 会費は、一世帯あたり月250円とし、徴収は、4月に1年分(12ヶ月)の前納とします。ただし12ヶ月に満たない会員は月割りとします。
(表彰〉
第18条 地域において次の善行を行った人に対しては、居住者であるなしにかかわらず、役員会の議決を経て金一封を贈り感謝の意を表します。
1 人命救助
2 火災の発見並びに消火に尽力した場合
3 その他、前事項に準ずる模範行為
(弔意)
第19条 会員(世帯主)及び同居する家族が死亡した場合は香典を出し、状況により会員に周知します。金額は下表のとおりとします。
世帯主である会員  5,000円
会員と同居する家族 3,000円
(会則改正)
第20条 この会則を改正する場合は、総会において議決します。
(役員会議決)
第21条 この会則に定めない事項については、役員会の議決によるものとします。
(施行)
第22条 この会則は昭和59年4月1日より施行します。
2 この会則は昭和62年4月1目より施行します。
3 この会則は昭和63年4月1目より施行します。
4 この会則は平成元年4月1日より施行します。
5 この会則は平成7年4月1日より施行します。
6 この会則は平成10年4月1日より施行します。
7 この会則は平成12年4月1日より施行します。
8 この会則は平成13年4月1日より施行します。
9 この会則は平成14年4月1日より施行します。
10 この会則は平成18年4月1目より施行します。
11 この会則は平成20年4月1日より全部を改正します.。
12 この会則は平成21年4月1日より一部を改正します。
13 この会則は、平成26年4月1日より一部改正します。
14 この会則は、平成27年4月1日より一部改正します。
15    この会則は、平成30年4月1日より一部改正します。
16 この会則は、平成31年5月26日より一部改正します。
 
細則
(報酬)
役員の報酬は次のとおりとします。
1  会長      5万円
2  副会長     2万円
3  会計      2万円
4  監事      1万円
5  事務局長    3万円
6  事務局員    2万円
7 防災担当委員  1万円
8 班長         5千円